子ども同居の自宅への複数回宿泊でも、不貞を推認する証拠として評価されますか? (マイナス)確かに「ラブホテルへの出入り」ではないことと対象者自宅には「子どももいた」ことから、当事者双方から「子どももいる中で性交渉ができるはずなどない」といった反論が出る可能性はあり得ます。(プラス)とはいえ。離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家に「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証明力を有していると判断します。それゆえ、当然ながら不貞慰謝料請求が認められる「可能性」はあり得ますがそれが「実際に」認められるか否かは・上記の不貞の認定に加えて・不貞慰謝料請求の他の要件を満たすか否か(「故意・過失」等)・夫婦関係破綻の抗弁が認められないか否か次第です。